最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)4388 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人丸山勇之助の上告趣意は違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる法令
違反の主張であつて(本件犯罪事実が被告人の職務に関するものであることは原判
決判示のとおりである。)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べ
ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年五月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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